インフルエンザの出勤停止は最低5日は休むこと
インフルエンザの出勤停止は「発病後5日、解熱後2日」と学校保険法で決まっています。発病してすぐに解熱したとしても、5日間は出勤停止になるということです。ただし、出勤停止を短くしようと解熱剤を服用するのは危険。インフルエンザが完治していない可能性があるからです。
インフルエンザの出勤停止の期間
インフルエンザを発症すると気になるのが、出勤停止の期間が何日かということ。インフルエンザ発症後、何日経過したら仕事に復帰してよいのでしょう?
学校保険法で決まっていることとしては「発病後5日、解熱後2日」をクリアしたあとということです。発病日はゼロ日と数えますから、発病してすぐに解熱したとしても5日間は休まなければなりません。
ただし、インフルエンザの出勤停止を短くしようと、解熱剤で治してしまうことには大きな問題があります。というのも、たまたま飲んだ解熱剤が効いてしまうと、インフルエンザにもかかわらず外出してしまうからです。
インフルエンザ治療薬は48時間以内
このため、5日間経過してもウイルスを出している可能性もあります。実際、それが原因でインフルエンザに感染するケースも多数存在しています。だからこそ、仕事に復帰したときには咳のエチケットをしっかり守る必要があります。
出勤停止を短くしようと、インフルエンザを解熱剤で治してしまうのは危険。インフルエンザは専用の治療薬を飲むことが重要です。ただし、インフルエンザ治療薬にも注意点があります。
インフルエンザ治療薬はウイルスの増殖を抑えてくれますが、ウイルスそのものを殺すことはできません。発病してから48時間以内に飲むのが基本なのです。発病の目安は熱が出たタイミング。それ以上になると一気にウイルスが増殖してしまって、インフルエンザ治療薬では抑えきれません。
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